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利用規約

施設利用規約

第1条(適用範囲)

本規約は「シミュレーションゴルフCaddy」として運営するシミュレーションゴルフ練習場(以下「当施設」という)及びこれに派生する運営業務について適用されるものとする。なお、本規約に定めのない事項については、その他当施設が決める規則、法令又は一般の慣習によるものとする。

第2条(会員制度)

1.当施設は会員制とする。

2.スタジオに入会しようとするときは、本規約及び別途当施設が定めるプライバシーポリシーに則って当施設が個人情報を取り扱うことを承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含む。以下「入会申込書等」といいます。)を提出することにより当施設への入会が認められ、施設を利用することができます。

3.18歳未満(高校生を含む)の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人と、その親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。なお、未成年者がスタジオを利用する際は、保護者の同伴を要するものとします。

4.保護者は、2親等(叔父叔母除き、成年者に限る)に限ります。

5.会員は、本規約(第31条により改定されたものを含みます)、利用する施設が入居する施設内の諸規則、その他当施設が定める規則を全て遵守しなければなりません。当施設に入会しようとするときは、本規約を承諾し、店頭の手続き完了をもって当施設への入会が認められ、施設を利用することができる。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできないものとする。

(1)本規約を遵守出来ない者。
(2)入会申込の際に、虚偽の記載があったとき。
(3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けた銀行口座が銀行またはクレジット会社により無効扱いとされているとき。
(4)過去または現在において暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると当施設が判断した者。
(5)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、当施設内(当施設内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
(6)医師等により運動を制限、禁止されている者。
(7) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
(8)12歳の年齢に達していない者(中学に入学している場合は可能。親の同伴があれば12歳以下も利用可能。)
(9) 所属する学校または団体においてスタジオへの入会が禁じられている者
(10)過去に除名や会員資格停止となっている者。
(11)既に会員になっている者。
(12)入会申込者が実在しないとき。
(13) 公序良俗に反する行為が認められる者。
(14)その他施設が会員としてふさわしくないと判断したとき。

第4条(月会費、利用料金、入会金)

1.会員は、会費等を、当施設所定の方法で支払うものとします。

2.会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月20日までに支払うものとします。

3.プラン契約の際には、入会に関する初期費用(入会金)、及び初月会費(日割り計算)、2か月目の月会費を支払うものとします。

4.利用料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。

5.プラン変更手続きは、会員自らスタジオに来店し、変更を希望する前の月の15日までに行うものとします。その場合、翌月の1日をもって変更後プランにて利用ができます。

6.各月の15日以降にプラン変更手続きがとられた場合は、翌々月の1日をもって変更後プランにて利用ができます。

7.会員は、実際の練習場利用の有無にかかわらず、第20条が定める場合を除き、当施設が別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。

8.別途当施設が定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際の練習場利用の有無にかかわらず、一旦支払った利用料、チケット等は返還しません。また、他人への売買、譲渡ができません。

9.当施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定後会費は月の1日より施行するものとし、当施設は改定後会費施行月の前月1日より前に会員に告知するものとします。

第5条(諸規定の遵守)

会員は本規約及びその他当施設が決める規則を全て遵守するものとする。
また、当施設の施設及び機器、備品の使用にあたっては、記載されたルール・マニュアル、習慣上のルールに従うものとします。

第6条(予約及び予約のキャンセル)

1.当施設の利用はすべて事前予約制です。予約のキャンセルは、原則として当施設が定める方法に限ります。

2.予約はスケジュールが表示された分からでき、利用希望日時が当日の場合には利用希望スケジュールの15分前まで予約することで利用できます。

3. 一度に複数の予約は会員種別ごとに異なります。

4.レッスン・練習打席は1枠55分となります。

5. チケットを利用する権限は、チケットを購入した会員の一身専属的なものであり、前項会員プランの利用範囲内のみ利用することができ、他人への売買、譲渡ができません。

6.予約のキャンセルは、利用開始予約時間の30分前までに当施設が指定する方法にのみ可能とし、当該時間を徒過してのキャンセルはできないものとします。

7.会員が予約完了後に当該利用開始予約時間に来場、利用をしない場合を無断キャンセルと定義するものとし、無断キャンセルの場合は、利用したものとしてカウント・課金するものとします。

8.無断キャンセル、直前キャンセルが頻繁に起こる場合、規約退会の対象となります。

第7条(禁止行為)

会員は、当施設の利用中、次の行為をしてはならないものとする。

(1)ゴルフ練習、ラウンドプレー以外の目的で当施設を使用すること。
(2) 当施設の利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、スタジオの説明並びに指示に違反すること。
(3)予約した会員本人以外が打席を使用すること。(同伴の場合は必ず会員本人が同席すること)または無断で他の打席を使用すること。
(4)本規約に基づき当施設の利用を認められていない者を同伴させること。
(5) 第3条5号に反し、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること
(6)大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為。
(7)他の会員、同伴者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
(8)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
(9)予約した日時以外で打席を使用すること。会員同士での、予約した打席の譲渡、受け渡しをすること。
(10)度重なる直前キャンセルや無断キャンセル(予約したにもかかわらず練習場に来ない、キャンセル手続きをしない等)をすること。
(11)当施設内において、物販等の営業行為、勧誘行為、署名活動等をすること。
(12)会員の資格を第三者に譲渡すること。
(13)正当な理由なく他者の所持品に触れること。
(14)当施設の設備や什器、備品、シミュレーション機器の原状を変更、改造、改変、汚損、持ち出しをすること。
(15)当施設内及びパレッテ様敷地内で喫煙すること。
(16)酒気帯びでの当施設の入場及び、当施設での飲酒をすること。
(17)当施設内に危険物を持ち込むこと。
(18)当施設内にペットを持ち込むこと。但し、盲導犬、補助犬等は除く。
(19)自身の利用予約開始時刻の15分前及び利用予約終了時刻の15分後以外で当施設に入場すること。
(20)その他、当施設の管理運営の秩序を乱す行為をすること。またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること。

第8条(入場禁止及び退場、規約退会)

当施設の利用中、又は入場にあたり、次の行為をした会員は、入場禁止及び退場、退会させるものとする。

(1)前条各号に該当すると当施設が判断した者。
(2)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者と当施設が判断した者。
(3)医師等により運動を制限、禁止されている者。
(4)伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れがある疾患を有している者。
(5)当施設において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
(6)他の会員等が不安、不快に感じる行為を行った者。
(7)第7条に定める禁止行為を行った者。
(8)当施設の承諾なくセキュリティ媒体を持たずにスタジオに入館した者。
(9)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者及び入館した会員以外の者。
(10)その他当施設が会員としてふさわしくないと判断した者。
(11)その他、理由の如何を問わず当施設が必要であると判断したとき。

第9条(会員資格の停止又は除名)

1.当施設は、会員が次の各項に該当するときは、当施設会員から除名することができる。会員が次のいずれかに該当するときには、当施設は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の取消しを行うことができるものとする。

(1)本約款に違反したとき。
(2)第6条に違反したとき。
(3)第7条に該当すると当施設が判断したとき。
(4)会費、その他の債務を滞納し、当施設からの催告に応じないとき。
(5)当施設に対する申込内容に虚偽の事項があったとき。
(6)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当施設が判断したとき。
(7)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(8)以上の各号に準じ、当施設が当施設の利用を不適当と認める事由が生じたとき。
(9)死亡又は行方不明となったとき、当施設から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
(10)その他、事由の如何を問わず当施設が必要であると判断したとき。

第10条(会員ID、パスワード及び入退館システムの機能の返還)

退会、会員資格停止又は除名により会員がその資格を喪失したときには、当施設から受けた会員ID、パスワード及び入退館システムの機能を返却しなければなりません。

第11条(諸手続き)

会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。当施設より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新のメールアドレス宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。

第12条(本サービス利用料)

本サービス利用料とは、本規約、その他当施設が決める規則、及び「料金表」より別に定める入会金、月会費、ロッカー利用料を言います。

第13条(入会金)

入会金は当施設が別に定める金額とします。
会員は当施設が別に定める方式により入会金をお支払いいただきます。一旦支払われた入会金は理由の如何にかかわらず返金いたしません。
但し、入会申込に際し行う会員資格審査の上、お断りした場合は、返金いたします。

第14条(月会費)

月会費は当施設が別に定める金額とします。

会員は当施設が別に定める方式により月会費をお支払いいただきます。 尚、当施設は会員(会費)制のため、当施設のご利用がない月も会費のお支払いは必要となります。なお、会員が予約したにもかかわらず、その取消をせず、利用しなかった場合は既納分を返還することはいたしません。

第15条(本サービス利用料改定に伴う処置)

当施設は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、会員に告知するものとします。

会員が予約をした後に、当施設が本サービス利用料を改定したときは、予約承認時点で適用されていた料金表に従うものとします。

第16条(代替ブースの提供について)

当施設は、会員が練習ブース使用中に練習ブース内の設備・備品の利用が不能になった場合には、同時間に空ブースがあった場合は、他のブース提供を負うものとします。

第17条(不可抗力事由による当施設利用の中途終了)

1.当施設利用中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、当施設内の設備・備品が利用不能となった場合には、当施設内の利用が不能となった時点で施設利用契約は終了するものとします。尚、現金での返還はしないものとする。

2.会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当施設に直ちに連絡するものとします。

第18条(会員の責に帰すべき事由による当施設利用の中途終了)

1.当施設利用中において、会員に帰責性のある事故、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、当施設内の設備・備品の利用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当施設に直ちに連絡しなければならず、当施設に連絡がなされた時点で当施設利用契約は終了するものとします。

2.前項により当施設利用契約が終了した場合、当施設は、当施設内の設備・備品の利用が不能となった時点以降の本サービス利用料について、会員に対する免除は行わないものとします。

第19条(当施設の利用制限)

1.当施設は、次の理由によりスタジオの全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。

(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当施設が判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)当施設が行うレッスンやイベント等で打席を使用するとき。
(5)その他当施設が練習場の休業を必要と認めるとき。

2.前項の場合、事前にその旨を当施設のホームページ等にて告知します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第20条(会員の管理責任)

1.会員は、善良なる管理者の注意義務をもって当施設内の設備・備品を利用し、保管するものとします。

2.前項の管理責任は、利用開始時間に始まり、利用終了時間に終わるものとします。

3.会員は、第1項の注意義務を怠り、当施設内の設備・備品を破損、汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当施設に報告しなければなりません。

第21条(賠償責任)

1.会員の責に帰すべき事由により当施設内の設備・備品の使用が不能となったときは、当施設内の設備・備品を利用することができない期間中の営業補償として当施設が別途定める料金を、当施設に支払うこととします。

2.前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由により当施設内の設備・備品を利用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。

3.前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当施設が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当施設は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。

4.当施設利用契約の履行に際して当施設の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当施設は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当施設利用契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

第22条(事故処理)

1.会員は、当施設利用中にゴルフ練習に係る事故、怪我が発生したときは、直ちにその状況を当施設に連絡すること。

2.当該事故、怪我に関して、当施設及び当施設が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。

3.シミュレーション機器の修理は、当施設において行うものとし、会員自らが修理しないこと。

4.会員は、前各項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとし、当施設も、その解決に協力するものとします。

第23条(故障時の措置等)

会員は、当施設利用中にシミュレーション機器の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当施設に連絡するとともに、当施設の指示に従うものとします。

なお、当施設がシミュレーション機器の使用継続が不可能であると判断して、シミュレーション機器の使用及び当施設利用の中止を指示したときは、当施設への連絡時刻をもって当施設利用契約が終了し、現金での返還はしないものとする。

会員は、シミュレーション機器の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、シミュレーション機器の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

当施設はシミュレーション機器の使用前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。

第24条(不可抗力事由による免責)

1.当施設は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、当施設室内の設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当施設に連絡し、当施設の指示に従うものとします。

2.当施設は、当施設の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、シミュレーション機器の故障・不具合、他の会員による当施設の明け渡し遅延、携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当施設が当施設内の設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

第25条(不可抗力事由による免責)

1.会員は、当施設の退出時、当施設内の設備・備品等を定められた場所に、当施設利用開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、当施設内の設備・備品等の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、当施設内の設備・備品等を個室利用開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。

2.また、会員の責に帰すべき事由により当施設内の設備・備品の提供ができなくなった場合、当施設内の設備・備品を他の会員に提供するために要する費用は、会員が負担するものとします。

3.会員は、前各項に定める場合の他、当施設の明け渡しにあたって、当施設内の設備・備品等に異常を発見した場合は、速やかに当施設に連絡するものとします。

第26条(不可抗力事由による免責)

1.会員は、当施設の明け渡しにあたって、当施設内に会員又は同伴者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。

2.本サービスの性質上、当施設は、原則として明け渡たされた当施設が他の会員により利用中の場合、直ちに、中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

3.会員が明け渡し済みの当施設に遺留した残置物の確認と回収を当施設に依頼したときは、当施設は、残置物の性質、当施設の利用状況、当施設従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の依頼に応じます。

4.当施設は、会員からの依頼によらず当施設から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。

ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。

(1)財産的価値のない残置物、又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。

(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。

(3)ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。

(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。

(5)当施設は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

第27条(休会及び復帰)

1.会員は、自ら当施設に来店し所定の休会届の記入による手続きを行った上で月単位にて休会することができ、届出が受理されることで休会プランの月額費用2,200円が発生します。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと当施設が承認した場合はこの限りではありません。

2.休会手続は、休会開始を希望する月の前月15日18時までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の15日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。

3.本条の休会手続きが完了しない場合は休会扱いとなりませんので、当施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。

4.休会期間は会員の任意とします。

5. 休会届に終了日を記載していなかった場合または休会届に記載していた終了日より前に休会からの復帰を希望する場合、休会からの復帰は各月の15日18時までに申請いただくものとし、復帰申請が受理された日の翌月1日または利用開始希望月の1日からスタジオ利用ができます。各月の15日以降に復帰手続きがとられた場合は、翌々月以降の1日より復帰扱いとなります。

第28条(退会)

1.会員が自己都合により当施設を退会する場合は、自ら当施設に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと当施設が承認した場合はこの限りではありません。

2.会員は各月の15日18時までに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等、口頭での退会は受け付けません。15日18時を過ぎた場合は、当施設の事務手続き上、翌月末になります。尚、当施設が退会届を受領しない限り、会費支払い義務は発生するものとします。

3.本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、スタジオのご利用がなくても通常の会費等が発生します。

4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。

5.第4条7項に反し、会員が会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合第15条に定める規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、当施設が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第29条(駐車場の利用)

当施設の駐車場は、パレッテ様P1北側、P2、P3のみであり、それ以外の場所への駐車はできません。また、駐車場内で起きた事故については、当施設は一切責任を負わないものとします。

第30条(本約款等の変更)

1.当施設は、会員の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。

2.本約款及び細則の変更は、当施設ホームページに掲載または、メールにて通達する方法で会員に告知することにより行うものとします。

3.前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当施設ホームページに掲載または、メールにて通達した効力発効日より生ずるものとします。

第31条(管轄裁判所)

本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当施設の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

令和5年3月10日作成
令和6年10月20日改訂

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